「国と特に密接な関係がある」公益法人への該当性について
「国と特に密接な関係がある」公益法人への該当性について(公表)
平成26年6月2日
公益財団法人 鈴木万平糖尿病財団
当法人は、国家公務員法等の規定に関し、国家公務員であった者が法人の役員として再就職する場合に事前に政府に届出をおこなうことが必要な「国と特に密接な関係がある法人」に該当しませんので、その旨公表いたします。
(参考)国家公務員法等の規定
国家公務員法(昭和22年法律第120号)第106条の24第1項第4号
独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第54条の2第1項において準用する国家
公務員法第106条の24第1項第4号
職員の退職管理に関する政令(平成20年政令第389号)第32条
特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令(平成20年政令第390号)第18条
職員の退職管理に関する内閣官房令(平成20年内閣府令第83号)第9条
特定独立行政法人の役員の退職管理に関する内閣官房令(平成20年内閣府令第84号)第8条